職場のパワーハラスメント防止対策等説明会の開催について
令和2年6月1日から職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります(中小企業は令和4年3月31日まで協力義務です)。 本説明会をぜひご活用ください。 日時 令和2年
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〒267-0066 千葉市緑区あすみが丘1-45-3
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